医療保険の対象外診療

医療保険の対象外診療

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  医療保険の対象外診療
保険診療は、病気・ケガ・死亡・異常分娩に対して行われるものなので、下記の場合は対象外とされます。

 ・仕事や日常生活に支障のないイボ・ニキビ・アザ・シミ・ホクロ・ワキガなどの治療
 ・鼻を高くする・胸を大きくする・二重まぶたにするなど、単なる美容を目的とした手術
 ・単なる疲労や倦怠など
 ・健康診断や人間ドック(ただし、診断の結果、病気であることが判明し治療を開始
  すれば、その時点より保険診療の対象となる)
 ・正常な妊娠・分娩
 ・経済上の理由による妊娠中絶



  

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