海外で病院を受診したときの費用について

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  海外で病院を受診したときの費用について
海外で体調を崩し、現地の病院などを受診したとき、まず、費用は本人がいったん立て替え払いをします。そして、帰国後加入している保険者(社会保険事務所や保険組合など)に、会社を通じて療養費支給の申請します。

ただし、給付を受けるためには、受診した病院で発行する「治療内容証明書」と「領収書」が必要となり、さらに、外国語の書類を日本語に翻訳したものを添付することになります。

また、支給される金額は、現地での治療内容やかかった費用に関係なく、日本国内で診療を受けたときの費用を基準とし、その範囲内で支給されます。

※ この制度は国民健康保険には適用されないので、全額負担となってしまいます。



  

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